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日本臨床薬理学会専門医制度 運用細則
- 第1章 専門医の資格認定試験受験の要件
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- 第1条
専門医認定試験の受験申請をする者は、専門医制度規則第 5 条に則り、受験申請書類と共に受験資格を証 明する書類を添えて申請し、所定の手続きを経て受験することができる。- 1. 学術総会と本学会が主催する各種講習会・セミナーに合わせて4回以上出席していること(それぞれの会に最低各1回の出席を含む)。
- 第1条
- 第2章 専門医の更新要件
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- 第2条
専門医の認定期間は5年間であり、認定更新の審査を受けなければ引き続き臨床薬理専門医を呼称することはできない。
専門医制度規則の第9条について、更新にあたっては認定期間中の5年間に以下の要件を満たさなければならないこととする。- 1. 継続して本学会の会員であること。
- 2. 所定研修単位(50単位)以上を取得すること。
研修単位基準
①日本臨床薬理学会学術総会 出席:15単位/回 ②学会の主催する各種講習会・セミナー・日本臨床薬理学会地方会 出席:10単位/回 ③日本医学会総会 出席:10単位/回 ④機関誌「臨床薬理」への論文発表 筆頭発表者:10単位/編
共著者:4単位/編⑤学術総会・地方会での研究発表 演者:5単位/回
共同演者:2単位/回※同一年に開催された地方会での参加及び発表等で申請可能な単位の上限は20単位とする。
研修単位取得を証明する資料添付書類①~③の証明には出席証明書(出席者控)、参加名札(領収書付)またはそのコピーを添付すること。①と②については事務局で出席を確認している場合の証明は不要。
また④の証明には論文別刷またはそのコピー、⑤の証明には別刷またはプログラムのコピーが必要。 - 第3条
認定更新時に取得した単位数が所定研修単位に満たない場合、保留を希望する者は最長2年間の保留を認める。保留期間内の更新時期までに所定単位数を満たした場合に申請することができる。ただし、保留期間中は、臨床薬理専門医を呼称することはできない。
- 第2条
- 第3章 研修施設の更新
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- 第4条
専門医制度規則の第11条について、研修施設の認定は5年毎に更新することとし、その条件として専門医制度規則の第10条1項ならびに2項に規定する要件を継続して満たしていなければならない。なお、自施設で研修不能な項目については研修可能な施設との連携の実績を提出すること。この要件を満たすことが出来ない場合には認定を取り消すことがある。
- 第4条
- 第4章 専門医認定試験およびその実施方法
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- 第5条
専門医認定試験は年1回の実施とし、専門医制度規則第5条の資格要件をすべて満たす者が受験資格を有する。試験は、筆記試験(多肢選択問題および論述問題)および面接試験から成り、両試験を同一日に実施する。
専門医認定委員会にて合否判定し、理事会の承認を経て日本臨床薬理学会臨床薬理専門医が認定される。
- 第5条
- 2013年10月18日 理事会承認
2015年11月2日 理事会承認
2019年12月3日 理事会承認
関連ファイル
- 専門医試験要項[PDF 527KB][参考用(2019年度)]
- 専門医試験チェックリスト[PDF 216KB][参考用(2019年度)]
- 専門医試験申請書[PDF 231KB][参考用(2019年度)]
- 業績証明書類貼付用紙[PDF 166KB][参考用(2019年度)]
- 受験票(受験者写真票)用紙[PDF 315KB][参考用(2019年度)]
- 研修施設申請書類[PDF 279KB][WORD 57KB]
- 指導医申請書類[PDF 113KB][WORD 39KB]
- 臨床薬理専門医研修カリキュラム研修記録[WORD 41KB]
- 2019年度更新申請書類一式
(該当者にIDとパスワードを2019年5月下旬送付済み)