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学会の制度|専門医制度

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専門医制度規則

第1章 総則
  • 第1条
    この制度は,臨床薬理学の専門家としての広い知識と練磨された技能をそなえた優れた医師を社会におくり,社会一般の人々がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し,併せて臨床薬理学の普及向上を計るために定める.
  • 第2条
    前条の目的を達成するため,日本臨床薬理学会(以下学会と略記)は日本臨床薬理学会専門医制度(以下専門医制度と略記)を制定し,薬物治療の高度な知識と卓越した技能、経験を有し、倫理的・科学的に適正な診療ならびに臨床研究を実施、助言できる医師を,臨床薬理専門医(以下専門医と略記)として認定する.
  • 第3条
    専門医を養成するために,臨床薬理指導医(特別指導医を含む,以下指導医と略記)を委嘱する.
第2章 専門医の認定
  • 第4条
    専門医資格認定試験は,毎年1回,筆記試験および面接により行う.
  • 第5条
    専門医資格認定試験を受験する者は,下記の資格をすべて満足する者であることを要する.
    • 1) 日本国の医師免許を有し,医師としての優れた人格および識見をそなえていること
    • 2) 日本専門医機構の定める基本領域のいずれかの認定医または専門医資格を有すること
    • 3) 医師免許登録後5年以上,申請時において引き続いて3年以上本学会会員であること
    • 4) 第3章の規定により認定された研修施設において,通算3年以上の臨床薬理学に関する研修を行っていること
    • 5) 4)に規定する研修期間について、指導医の証明により研修施設外での研鑽期間についても、1/2未満までは研修期間とみなす
    • 6) 学会及び学会の主催する各種講習会・セミナーに規定の回数以上参加していること
    • 7) 臨床薬理学に関する学会発表3回以上(そのうち発表者1回以上を含むこと)
    • 8) 査読のある学術誌に掲載された臨床薬理学に関する学術論文3編以上
    • 9) 臨床薬理学に関する研修を受けた指導医による推薦状1通を提出できること
    • 10)国内および海外において臨床薬理専門医に準ずる資格等を有し,それを専門医制度委員会が認めた者については,4)〜6)の研修を習得したものとみなす
  • 第6条
    専門医資格認定試験を受験する者は,受験申請書類と共に受験資格を証明する書類を添えて申請し,所定の手続きを経て受験する.
  • 第7条
    専門医資格試験に合格した者は,専門医認定委員会の審査を経て理事会で認定される.
  • 第8条
    理事長は,専門医として認定された者に対し専門医の証書を授与するとともに,専門医名簿にて公示する.
  • 第9条
    専門医の認定は,5年毎に更新する.更新時の条件の詳細は別に定める.
第3章 研修施設
  • 第10条
    研修施設は,下記の条件のすべてを具備したものであること.
    • 1) 学会認定の指導医1名以上が在籍し、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科など基本診療科の保険診療を行っている大学または病院の中で,指導医の指導を受けることが可能な体制のととのった機関
    • 2) 研修ガイドラインに沿った研修を可能とする設備と機能を有すること
    • 3) 上記の施設のうち,本学会専門医認定委員会の審査を経て,理事会で認定されたもの
  • 第11条
     研修施設の認定は,5年毎に更新する.更新時の条件の詳細は別に定める.
第4章 指導医
  • 第12条
    指導医は,大学医学部で臨床薬理学を研究・実施する施設の講師以上の教員,本学会評議員,またはこれらに準ずる資格をもった医師のうち,下記の条件のすべてを具備する者であること.
    • 1) 本学会専門医であること
    • 2) 本学会会員歴7年以上
    • 3) 臨床薬理学に関する学会発表10回以上
    • 4) 臨床薬理学に関する学術論文10編以上
    上記の条件のすべてを具備し,本人が作成した学会所定の書類に基づき,専門医認定委員会はその適格性を審査し,理事会の議を経て理事長が委嘱する.
    • 2. 上記の条件にかかわらず臨床薬理学の造詣が深く、将来臨床薬理学の発展に寄与すると思われる者を特別指導医とすることができる.
  • 特別指導医は学会員でなければならない.本人が作成した学会所定の書類に基づき,専門医認定委員会はその適格性を審査し,理事会の議を経て理事長が委嘱する.
  • 第13条
    指導医の委嘱は,5年毎に更新する.
第5章 専門医認定試験及びその実施方法
  • 第14条
    専門医認定試験は,概ね別に定めるガイドラインに沿って行うが,予め学会誌に概要を発表する.試験の方法の詳細は別に定める.
第6章 専門医認定委員会
  • 第15条
    専門医の認定のために,主として指導医を母体として,専門医認定委員会委員を若干名(6名程度)選出し,理事会の議を経て理事長が委嘱して構成する.委員の互選により委員長を選ぶ.
  • 第16条
    専門医認定委員会委員の任期は2年とする.再任を妨げないが,連続では3期までとする.
  • 第17条
    この制度の運営は,日本臨床薬理学会の中に設けられた専門医認定委員会が担当する.
第7章 資格の取り消し
  • 第18条
    理事長は,専門医または指導医としてふさわしくない行為がみられた場合には,専門医または指導医の資格を,また研修施設が認定条件を満たさなくなった時は,研修施設の資格を,専門医認定委員会および理事会の議を経て,取り消すことができる.また,本学会を退会した場合には,専門医資格を取り消すものとする.
第8章 付則
  • 第19条
    歯科医師については,「医師」「医師免許」「専門医」をそれぞれ「歯科医師」「歯科医師免許」「専門歯科医」に読み替えて適用する.
  • 第20条
    この規則の変更は,専門医認定委員会において検討し,理事会の承認を得て社員総会がこれを行う.
  1. 本規則は,平成3年10月24日より施行する.
  2. 本規則は,平成13年12月14日より改正する.
  3. 本規則は,平成14年12月10日より改正する.
  4. 本規則は, 平成18年11月29日より改正する.
  5. 本規則は,平成19年11月28日より改正する.
  6. 本規則は,平成20年 3月24日より改正する.
  7. 本規則は,平成21年 12月3日より改正する.
  8. 本規則は,平成22年 12月2日より改正する.
  9. 本規則は,平成23年12月1日より改正する.
  10. 本規則は,平成24年11月28日より改正する.
  11. 本規則は,平成25年12月4日より改正する.
  12. 本規則は、平成27年12月9日より改正する.
  13. 本規則は、平成28年12月1日より改正する.
  14. 本規則は、平成29年12月7日より改正する.
  15. 本規則は、平成30年11月25日より改正する.
  16. 本規則は、令和元年12月4日より改正する.

付記

  1. 平成21年 12月3日改正時点においてすでに認定医資格者に発行している「認定医認定証」については、更新時に随時「専門医認定証」に変更していく.なお、更新時までの「認定医認定証」は「専門医認定証」に読み替える.
  2. 2009年度第12回認定医試験までは「認定医」として実施し、有資格者には2009年12月3日以降「専門医認定証」を発行する.この措置は2009年12月3日より施行し、認定期間が2010年1月1日以降の認定証より実施する.
  3. 第5条2)項の規定については基本領域学会との協定締結まで適用しない.
  4. 過渡的措置については,平成26年〜30年度の期間終了のため,章,条ともに削除し,以下の章,条を繰り上げる.過渡的措置内容は以下である.

    第2章第5条の規定にかかわらず,平成 26〜30年度の資格試験においては,十分な臨床試験・治験についての実績を有する者に限り3)〜7)の研修歴を問わないものとする.ただし,申請時に医師歴5年以上で,本学会会員であることとする.
    また,第2章第5条11)に規定する者についても,平成 26〜30年度の資格試験においては,申請時に医師歴5年以上で,本学会会員であることとする.

  5. 第4章の研修関連施設を全削除する。削除した以下の章、条を繰り上げる。

    第4章 研修関連施設
    第13条 研修関連施設は,下記の条件のすべてを具備したものであること.
    1) 本学会の認定した研修施設と連携を持つこと
    2) 内科、外科、小児科、産婦人科、精神科など基本診療科の一般診療を行っていること、またはそれらに関する臨床試験を行う基本的体制が整っていること
    3) 学会認定の指導医1名以上が常勤医として在籍し、指導医の指導を受けることが可能な体制の整った機関
    4)研修カリキュラムに基づく研修がある程度可能で、連携する主たる研修施設の研修を補完できること
    5)上記の施設のうち,連携する研修施設から申請があり,本学会専門医認定委員会の審査を経て,理事会で認定されたもの
    第14条 研修関連施設の認定は,5年毎に更新する.更新時の条件の詳細は別に定める.

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