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学会の制度|専門医制度

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Q&A

専門医制度について

Q1当学会の指導医あるいは研修施設を知るにはどうすればよいでしょうか?

A1日本臨床薬理学会のホームページ(http://www.jscpt.jp/)に掲載しています。各自が連絡を取り指導を受けてください。

Q2会員になる前の研修施設における指導医からの研修は受験の際の年数にカウントされますか。

A2カウントされます。

Q3更新手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

A3学会事務局から認定終了年度に更新のご案内等を郵送いたしますのでお手続きをお願いいたします。

Q4指導医に申請を検討しているのですが、条件等を教えてください。

A4規則第4章第12条の条件を満たすことが必要です。
専門医制度委員会で適格性を審査し、理事会で審議・承認を経て、指導医が委嘱されます。

Q5更新時に必要な単位が足りません。この場合には専門医は失効するのでしょうか。

A5認定期間終了後2年間まで更新を保留することが出来ます。ただし保留期間中は専門医を呼称することはできません。

Q6当学会が認定した研修機関は海外にもありますか?

A6現在はトロント小児病院(カナダ)のみですが、今後認定施設の拡充を図ります。

Q7学術総会と講習会に合わせて4回以上出席の必要がありますが、何年前のものであっても良いのですか?

A7専門医試験受験にあたっては、特に時期の制限はありません。ただし。更新については、認定中の5年間が対象期間となります。

Q8学会及び学会の主催する各種講習会・セミナーを具体的に教えてください。

A82020年度以降に実施される臨床薬理学講習会、ベッドサイドの臨床薬理学、臨床研究セミナー、臨床薬理ゲノミクスセミナーが該当します(令和元年12月時点)。出席証明書の写しを提出してください。

Q9国内および海外において臨床薬理専門医に準ずる資格等を具体的に教えてください。

A9日本専門医機構の認めるサブスペシャルティ23領域のうち、臨床薬理学との関わりの深い以下の領域の専門医が該当します。その他については事務局にお問い合わせください。
消化器病、循環器、呼吸器、血液、内分泌代謝、糖尿病、腎臓、肝臓、アレルギー、感染症、老年病、神経内科、リウマチ、がん薬物療法(消化器内視鏡は除く)。総合診療専門医は該当しません。

Q10研修施設の更新時に必要となる「自施設で研修不能な項目について研修可能な施設との連携の実績」を具体的に教えてください。

A10連携の具体的な状況がわかる内容であれば形式は問いません。

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