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学会の制度:認定薬剤師制度

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認定薬剤師制度について

日本臨床薬理学会は、薬剤師を対象として学会が認定する「認定薬剤師制度」を1995年に日本で初めて発足させました。一定の資格を有して認定薬剤師試験に合格した者を日本臨床薬理学会認定薬剤師として認定しています。

この制度は、「臨床薬理学の専門家としての高度な知識と錬磨された技能を備える薬剤師を養成し、国民がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し、併せて臨床薬理学の普及向上を図る」(日本臨床薬理学会認定薬剤師制度規則第1章第1条)ために制定されたものです。その目的を達成するために「教育・臨床試験・薬物治療に関し臨床薬理学の専門家としてふさわしい実力を有する薬剤師を、日本臨床薬理学会認定薬剤師として認定する」(同第2条)としています。

本制度による認定薬剤師には以下の資質と貢献が求められます。

  1. 臨床薬理学領域での広範な知識と技能を常に備えていること。
  2. 臨床薬理学の学術活動、教育・研究活動、技術発展に寄与すること。
  3. 医薬品の適正使用を推進すること。
  4. 臨床試験領域においてIRBなどに重要な役割を果たすこと。

一定の条件を満たした認定薬剤師には、本人申請により「指導薬剤師」を委嘱し、後進の指導を要請しています。また、認定薬剤師を養成する「研修施設」を一定の基準により認定します。

認定薬剤師としての認定期間は5年間です。更新するには一定の更新基準を満たす必要があります。

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