- 認定薬剤師制度について
- 2020年度の認定について
- 認定薬剤師更新
- 認定薬剤師制度規則
- 認定薬剤師制度細則
- 研修ガイドライン
- 認定薬剤師名簿
- 指導薬剤師名簿
- 研修施設一覧
- Q&A
認定薬剤師制度規則
- 第1章 総則
-
- 第1条
一般社団法人日本臨床薬理学会(以下、本学会と略記) の認定薬剤師制度は、臨床薬理学の専門家としての高度な知識と錬磨された技能を備える薬剤師を養成し、国民がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し、併せて臨床薬理学の普及向上を図ることを目的とする。 - 第2条
前条の目的を達成するため、本学会は認定薬剤師制度規則を制定し、教育・臨床試験・薬物治療に関し臨床薬理学の専門家としてふさわしい実力を有する薬剤師を、日本臨床薬理学会認定薬剤師(以下、認定薬剤師と略記) として認定する。 - 第3条
認定薬剤師を養成するために、日本臨床薬理学会指導薬剤師(特別指導薬剤師を含む、以下、指導薬剤師と略記)を委嘱する。併せて、認定薬剤師研修施設(以下、研修施設と略記)を認定する。
- 第1条
- 第2章 認定薬剤師の認定
-
- 第4条
認定薬剤師の認定を申請する者は、以下の要件をすべて満たすことを要する。- 1. 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格と見識を備えていること。
- 2. 薬剤師免許登録後5年以上、且つ申請時において引き続いて3年以上本学会会員であること。
- 3. 第3章の規定により認定された研修施設において、指導薬剤師もしくは日本臨床薬理学会指導医(以下、指導医と略記)の指導の下で、薬剤師免許取得後、通算2年間以上の臨床薬理学に関する研修を修了したこと。
- 4. 本学会の学術総会および本学会の主催する講習会に規定の回数以上出席したこと。
- 5. 臨床薬理学に関する学会発表(地方会、全国規模あるいは国際学会)3回以上。そのうち発表者1回以上を含むこと。
- 6. 臨床薬理学に関する学術論文(査読制のある全国規模あるいは国際学会誌・学術雑誌に筆頭著者として)1編。
- 7. 臨床薬理学に関する研修を受けた指導薬剤師または指導医による推薦状1通。
- 第5条
認定薬剤師の認定を申請する者は、申請書類と共に申請資格を証明する書類を添えて申請し、本学会が実施する試験に合格した場合に、認定薬剤師制度委員会の審査を経て理事会で認定される。 - 第6条
認定薬剤師として認定された者に対して、本学会は認定薬剤師の証書を授与するとともに、本学会ホームページ上に氏名を公表する。 - 第7条
認定薬剤師の認定は5年毎に更新する。認定薬剤師の更新を申請する者は、更新申請時点において、以下の資格をすべて具備しなければならない。更新にあたっては、認定薬剤師制度委員会が適格性を審査する。- 1. 過去5年間継続して本学会の会員であること。
- 2. 過去5年間に本学会の学術総会に規定の回数以上出席したこと。
- 3. 過去5年間に本学会が規定する研修単位を取得したこと。
- 第4条
- 第3章 研修施設
-
- 第8条
研修施設は、下記の要件のすべてを具備したものであること。- 1. 本学会認定の指導薬剤師または指導医が1名以上常勤する大学・病院等のうち、指導薬剤師または指導医の指導を受けることが可能な体制の整った機関。
- 2. 本学会が定める研修ガイドラインに沿った研修を可能とする設備と機能を有すること。
- 3. 上記の要件について、認定薬剤師制度委員会の審議を経て、理事会で認定される。
- 4.指導薬剤師・指導医ともに、異動・退職等により不在となった機関は、その時点で研修施設の認定を喪失する。
- 第9条
研修施設の認定は5年毎に更新する。更新においては、更新申請時点において第8条1項並びに2項に規定する要件を満たさなければならない。
- 第8条
- 第4章 指導薬剤師
-
- 第10条
指導薬剤師は、大学薬学部・医学部・病院で臨床薬理学を研究・実践する教授・准教授・講師、本学会社員、またはこれらに準ずる役職に就く薬剤師のうち、下記の要件のすべてを具備する者であること。- 1. 本学会認定薬剤師であること。
- 2. 申請時において本学会会員歴5年以上。
- 3. 臨床薬理学に関する学会発表(地方会、全国規模あるいは国際学会)10回以上。
- 4. 臨床薬理学に関する学術論文(査読制のある全国規模あるいは国際学会誌・学術雑誌)10編以上。
- 2.本学会が必要と認めた場合、臨床薬理学の造詣が深く、臨床薬理学の発展に寄与すると期待できる本学会の薬剤師会員を特別指導薬剤師として委嘱することができる。本人からの申請に基づき、認定薬剤師制度委員会はその適格性を審査し、理事会の議を経て理事長が特別指導薬剤師を委嘱する。
- 第11条
指導薬剤師の委嘱は5年毎に更新する。更新にあたっては、認定薬剤師制度委員会が下記の要件について適格性を審査する。- 1. 過去5年間継続して本学会の会員であること。
- 2. 過去5年間に、臨床薬理学に関する指導的役割を果たしてきたこと。
- 第10条
- 第5章 認定薬剤師認定試験
-
- 第12条
認定薬剤師認定試験は、 別途定める研修ガイドラインに則って実施する。試験受験および実施の手続きは学会誌に告示する。
- 第12条
- 第6章 認定薬剤師制度委員会
-
- 第13条
認定薬剤師制度の運営、並びに認定薬剤師・研修施設の認定、指導薬剤師の審査のために、主として指導薬剤師から認定薬剤師制度委員会委員を若干名(6名程度)選任し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。- 2.委員の互選により委員長を選任する。
- 第14条
認定薬剤師制度委員会委員の任期は2年とする。再任を妨げないが、連続では2期までとする。任期中に委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて委員長が委員を推薦し、理事長が委嘱する。その場合、任期は前任者の残任期間とする。 - 第15条
委員会は委員長が発議し招集する。- 2. 委員会の議長は委員長が務める。
- 3. 委員会は3分の2以上の出席をもって成立する。
- 4. 委員会は、原則として2、6、8、11月開催とする。但し、必要に応じて臨時の委員会を開催することができる。
- 第13条
- 第7章 認定・委嘱の取消
-
- 第16条
認定された後、 認定薬剤師、指導薬剤師あるいは研修施設としてふさわしくない行為があった場合、もしくは不適と認められた場合には、認定薬剤師制度委員会の審議を経て、 理事会の議決によって認定あるいは委嘱を取り消すことができる。ただしこの場合、当該者に対し、弁明の機会が与えられなければならない。- 2. 日本国の薬剤師免許を喪失、返上または剥奪されたときは、認定薬剤師および指導薬剤師の資格を喪失する。
- 3. 本学会を退会した場合には、退会時点において認定薬剤師、指導薬剤師の資格を喪失する。
- 4. 認定薬剤師、指導薬剤師、研修施設の認定あるいは委嘱を辞退したときは、その時点において認定あるいは委嘱を取り消す。
- 5. 研修施設について、第8条4に該当する場合は、その時点で認定を取り消す。
- 6. 認定薬剤師、指導薬剤師、研修施設の更新申請を行わなかったとき、または更新を認められなかったときは資格を喪失する。
- 第16条
- 第8章 付則
-
- 第17条
本規則の改廃は、認定薬剤師制度委員会において発議し、理事会の審議を経て社員総会において承認する。 - 第18条
本規則は、 平成7年11月1日より施行する。
- 第17条
- 平成22年12月1日 改訂
- 平成22年12月1日 第8章付則第19条過渡的措置および付記1、2、3は過渡的措置期間終了のため削除
- 平成25年12月4日 改定 (社員総会承認)
- 平成29年12月7日 改定 (社員総会承認)
- 平成30年11月25日 改定 (社員総会承認)
関連ファイル
- 認定薬剤師試験要項[PDF 267KB][参考用(2019年度)]
- 認定薬剤師試験チェックリスト[PDF 240KB][参考用(2019年度)]
- 認定薬剤師試験申請書[PDF 327KB][参考用(2019年度)]
- 業績証明書類貼付用紙[PDF 166KB][参考用(2019年度)]
- 受験票(受験者写真票)用紙[PDF 313KB][参考用(2019年度)]
- 研修施設申請書類[PDF 360KB][WORD 66KB]
- 指導薬剤師申請書類[PDF 113KB][WORD 35KB]
- 2019年度更新申請書類一式
(該当者にIDとパスワードを2019年5月下旬送付済み)