- 臨床薬理研究振興財団賞について
- 2020年度の応募・推薦について
- 「臨床薬理研究振興財団賞」規則
- 「臨床薬理研究振興財団賞」運用細則
- 応募ならびに推薦
- 2019年度「臨床薬理研究振興財団賞」受賞者
- 過去の「臨床薬理研究振興財団賞」受賞者
日本臨床薬理学会「臨床薬理研究振興財団賞」運用細則
「臨床薬理研究振興財団賞」規則に則り、その具体的な運用手順を以下のとおり定める。
- 第1条
- 「臨床薬理研究振興財団賞」選考委員会および選考委員
- 1)「臨床薬理研究振興財団賞」選考委員会(以下、「委員会」という)の選考委員(以下「委員」という)の任期は,一般社団法人日本臨床薬理学会(以下「学会」という)理事改選に合せて2年とする。ただし、再選は妨げない。補欠として選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2)委員名は、選考の責任を明らかにするため、学会機関誌「臨床薬理」(以下「臨床薬理」という)等に公表する。
- 3)委員会は、2/3以上の委員の出席により成立し、出席委員の過半数をもって決定する。
- 4) 委員会の議事については、その経過の要領及び結果を記載した議事録を作成し、委員長が記名押印するものとする。
- 第2条
- 受賞対象の条件
- 第3条 選考手順
- 原則として次の手順とするが、各年度の具体的な選考手順は、委員会において決定する。
- 1)その年の「臨床薬理」に発表された研究論文(以下「学術論文賞A」という)と、「臨床薬理」以外に発表された研究論文(以下「学術論文賞B」という)の受賞配分を決定する。
- 2)学術論文賞は、前年の1月~12月までに発表され掲載された論文を対象とする。学会会員を対象に候補論文を募集するとともに学会社員を含む全会員に候補推薦を依頼する。学術論文賞Aと学術論文賞Bの対象となる研究論文について委員が評定を行い、その結果を参考にして委員会において審議選考する。
- 3)学術奨励賞は、学会会員を対象に候補テーマを募集するとともに学会社員を含む全会員に候補テーマ(および候補研究者)の推薦を依頼する。ただし社員以外の会員の応募については、賛同する社員1名の署名を要することとする。応募された候補テーマ(および候補研究者)について委員が評定を行い、その結果を参考に委員会において審議選考する。
- 第4条 理事会への選考結果報告
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- 1)委員会における選考終了後、委員長は選考結果を学会理事会に報告し、学会理事会の承認により決定する。
- 2)学会理事会での決定後、公益財団法人臨床薬理研究振興財団へ推薦する。
- 第5条 受賞者への通知
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- 1)受賞者の決定後、受賞者に通知するとともに学術総会における受賞講演を依頼する。
- 2)加えて学術奨励賞の受賞者には、翌年の学術総会における研究成果報告および「臨床薬理」に掲載する研究成果報告の執筆を依頼する。
- 第6条 表彰及び受賞講演
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- 1)各賞の受賞者名等を学術総会プログラム要旨集に掲載する。
- 2)各賞は学術総会において、学会理事長より授与される。
- 3)その年度の学術論文賞受賞者は受賞講演を行い、学術奨励賞受賞者は研究計画等を述べる。
- 4)前年度の学術奨励賞受賞者は研究成果を報告する。
- 5)受賞者へは、研究奨励金及び副賞が贈呈される。
学術奨励賞受賞者:研究奨励金として300万円
学術論文賞受賞者:副賞として1件に付き50万円
- 第7条 学術奨励賞研究成果報告の本学会機関誌掲載
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- 1)前年度の学術奨励賞受賞者は、「臨床薬理」掲載用の研究成果報告を執筆する。
- 附則
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- 本運用細則の改廃は、委員会において検討し、理事会の承認を得てこれを行う。
- 2001年11月10日 制定
- 2007年10月31日 改定
- 2008年10月21日 改定
- 2011年12月 1日 改定
- 2014年 4月18日 改定
- 2016年10月27日 改定
関連ファイル
- 学術奨励賞応募兼推薦用紙[PDF 116KB][WORD 36KB]
- 学術論文賞応募兼推薦用紙[PDF 113KB][WORD 33KB]