一般社団法人 日本臨床薬理学会 定款
- 第一章 総則
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- (名称)
第1条
本法人は、一般社団法人 日本臨床薬理学会と称し、英文では、The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeuticsと表示する。 - (事務所)
第2条
本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。 - 2 本法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
- (目的)
第3条
本法人は臨床薬理学の進歩発展を図ることを目的とするとともに、その目的を達成するため、次の事業を行う。- 1)会誌の発行
- 2)学術集会の開催
- 3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- (公告の方法)
第4条
本法人の公告は本法人のホームページに掲載して行う。
- (名称)
- 第二章 会員
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- (入会)
第5条
次条に規定する本法人の会員となるべき資格を有する者は、必要事項を記載した本法人所定の申込用紙に年会費を添えて本法人事務局に提出することにより、本法人の会員となる。 - 2 会員は会誌の配布を受け、また学術集会及び会誌に研究成果を発表することができる。
- (会員の種類)
第6条
本法人の会員は次のとおりとする。- (1) 一般会員
臨床薬理学領域の活動に従事する者とする。 - (2)功労会員
永く本法人の会員として本法人の発展に寄与した者で、理事会が推薦し、社員総会の承認を得た者とする。 - (3)名誉会員
臨床薬理学の発展に特に功績があった者で、理事会が推薦し、社員総会の承認を得た者とする。 - (4)賛助会員
本法人の事業に賛同し、所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。
- (1) 一般会員
- (会費)
第7条
会員は社員総会の決議により定める所定の年会費を各事業年度の初めに納入するものとする。 - 2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
- 3 名誉会員及び第9条による休会中の会員は、会費を納入することを要しない。
- (退会)
第8条
会員は予め退会の届出をして、退会することができる。 - (休会)
第9条
会員は一時的に学会活動ができない場合は申し出により最長で2年間休会することができる。 - (除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、一般社団法人及び一般財団に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。- 1)本法人の定款または規則に違反したとき
- 2)本法人の名誉及び信用を著しく傷つけたとき
- (会員の資格喪失)
第11条
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。- 1)退会したとき
- 2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
- 4)2年以上会費を滞納し、かつ催告に応じないとき
- 5)除名されたとき
- 6)総社員の同意があったとき
- (会員名簿)
第12条
本法人は会員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
- (入会)
- 第三章 社員
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- (社員)
第13条
本法人の社員は、一般会員の中から選出され、理事長が任命した評議員をもって構成し、一般法人法に規定された社員(以下「社員」という)とする。 - (社員名簿)
第14条
本法人は社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。 - (設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第15条
本法人の設立時の社員及びその住所は、以下のとおりである。- 小林眞一 (住所は省略)
- 川合眞一 ( 同 上 )
- 小口勝司 ( 同 上 )
- (社員)
- 第四章 社員総会
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- (構成)
第16条
社員総会は第13条に規定される社員により構成され、一般法人法上の社員総会とする。 - (権限)
第17条
社員総会は、次の事項について決議する。- (1)会費の金額
- (2)会員の除名
- (3)理事及び監事の選任又は解任
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
- (開催)
第18条
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 - (招集)
第19条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長がこれを招集する。 - 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- (議長)
第20条
社員総会の議長は、理事長がこれに当り、理事長に事故があるときは、予め理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。 - (議決権)
第21条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 - (決議)
第22条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 - 2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (議事録)
第23条
社員総会の議事について、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- (構成)
- 第五章 役員
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- (員数)
第24条
本法人には次の役員を置く。理 事(Trustee) 3名以上 16名以内 監 事(Auditor) 2名以内 - 2 理事のうち、1名を理事長(President)とする。
- (役員の選任)
第25条
理事及び監事は、別に定める細則に従い社員総会の決議により社員の中から選任する。ただし必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 - 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
- 3 監事は、本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- (理事の職務及び権限)
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 - 2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- (監事の職務及び権限)
第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。 - 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- (役員の任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 - 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事及び監事並びに増員により選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
- 5 理事及び監事の再選は妨げないが、連続3期までとし、理事長の再選は連続2期までとする。
- (役員の解任)
第29条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 - (役員の報酬)
第30条
役員は無報酬とする。
- (員数)
- 第六章 理事会
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- (理事会)
第31条
理事は理事会(Board of Trustee)を組織し、業務を執行する。 - 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- (権限)
第32条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。- (1)業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)代表理事の選定及び解職
- (招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。 - 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
- 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
- (議長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 - (決議)
第35条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 - 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。
- (報告)
第36条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。 - 2 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、業務執行に関する報告をしなければならない。
- (議事録)
第37条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 - 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- (理事会)
- 第七章 学術総会・会員総会その他組織
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- (構成)
第38条
本法人は、学術総会、会員総会を開催する。 - 2 本法人の学術総会は、すべての会員により構成される。
- 3 本法人の会員総会は、すべての会員により構成される。
- (学術総会長)
第39条
本法人は、学術総会長(Chairperson of Annual Meeting)1名を置き、学術総会及び会員総会を主催し、会員総会の議長となる。 - 2 学術総会長は、別に定める細則に従い理事会の推薦により社員総会において社員の中から選任する。ただし必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
- 3 学術総会長の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- (委員会)
第40条
本法人には、社員総会の承認を得て、委員会を置くことができる。委員は理事長がこれを嘱託する。 - (地方会)
第41条
当法人は、理事会の議決を経て、地方会支部を置くことができる。 - 2 地方会支部の運営に関する事項については別に規則に定める。
- (構成)
- 第八章 基金
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- (基金)
第42条
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 - (基金の拠出者の権利に関する規定)
第43条
基金は、本法人が解散するときまでは、社員総会の決議がなければ返還しない。 - (基金返還の手続)
第44条
基金は、社員総会で法令の定めに従って返還することを決議した場合において、 当該社員総会の日から6か月以内の理事長の決定する日に拠出者に返還する。
- (基金)
- 第九章 計算
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- (事業年度)
第45条
本法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。 - (事業計画及び収支予算)
第46条
本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 - 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
第47条
本法人の事業計画及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (剰余金の不分配)
第48条
本法人は、剰余金の分配を行わない。
- (事業年度)
- 第十章 定款変更及び解散
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- (定款の変更)
第49条
この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 - (解散)
第50条
本法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 - (残余財産の帰属)
第51条
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (定款の変更)
- 第十一章 附則
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- (規定外事項)
第52条
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
- (規定外事項)
以上、本定款は 一般社団法人 日本臨床薬理学会の現在有効なものである。
2019年 12月 4日
代表理事
下田 和孝 ㊞